| 第1章 総則
(名称)
第1条 この連盟は、東京都実業団バスケットボール連盟(以下「東京都実連」という)と称する。
(目的)
第2条 実業団バスケットボール競技の健全な普及及び技術の向上並びに加盟チーム相互の親睦を図ることを目的とする。
(事業)
第3条 この連盟は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)東京都実業団選手権の開催
(2)審判講習会の開催
(3)その他目的を達成するために必要な事業
(組織)
第4条 この連盟は、東京都の実業団バスケットボールチームにより組織する。
第2章 加盟、登録、競技年度、脱退
(加盟チーム)
第5条 東京都実連に加盟できるチームは、第4条に該当するチームとする。
(届出方法)
第6条 チームが東京都実連に加盟しようとするときは、所定の事項を記載した書面を理事長へ届けなければならない。
(登録区分)
第7条 加盟チームは毎競技年度の当初に、次の区分のより登録しなければならない。
1. 日本バスケットボール協会登録チーム
(競技年度)
第8条 競技年度は、毎年4月1日から始まり、翌年3月31日をもって終わる。
(脱退)
第9条 加盟チームが脱退しようとするときは、その理由を記載した書面を理事長に届け出なければならない。
第3章 代議員
(代議員)
第10条 この連盟に、代議員を置く。
1. 代議員の定数は加盟チーム数を10で除した数(小数点以下切捨て)
2. 前項のチーム数は、西暦奇数年3月末日現在の数によるものとする。
(任期)
第11条 代議員の任期は、1年とする。但し、再任を妨げない。また、補欠または欠員により就任した代議員の任期は、前任者ま
たは現任者の在任期間とする。
第4章 役員
(種類及び定数)
第12条 この連盟に、次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 若干名
(3)理事 必要な人数(うち1名を理事長、若干名を副理事長とする)
(4)委員 必要な人数
(選任等)
第13条
1.会長及び副会長は、理事会の推薦によって、代議員会において推薦承認により就任する。
2.理事及び監事は、代議員会の推薦を得て、会長がこれを委嘱する。
3.委員は、理事会の推薦を得て、理事長がこれを委嘱する。
4.理事長は、代議員会の推薦を得て、会長がこれを委嘱する。
5.会長、副会長、代議員、理事、監事及び委員は、相互に兼ねることができない。
(職務)
第14条
1.会長は、この連盟を代表し、その業務を総理する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、予め会長が定めた順序によりその職務を代理する。
3.理事長は、この連盟の運営業務を総理する。
4.副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、予め理事長が定めた順序によりその職務
を代理する。
5.理事は、理事会を構成し、この連盟の運営に関する審議を行う。
6.委員は、理事長が別に定める委員会に属してその委員会の業務を行う。
(任期等)
第15条 役員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。なお、補欠又は増員により 就任した役員の任期は、前任者又は現任
者の在任期間とする。
第5章 機関
(構成)
第16条 東京都実連に次の機関を置く。
1.代議委員会(議決機関)
2.理事会(執行機関)
第6章 代議委員会
(機能)
第17条
1.代議員会は、この規約に定めるもののほか、この連盟の業務に関して基本的な事項を議決する。
2.次に揚げる事項は代議員会にかけなければならない。但し、会長において代議員会を招集する余裕がないと認めるときには、
理事会においてこれを処分することができる。
(1)重要な事業計画
(2)予算及び決算
(3)名誉会長、会長、副会長、名誉顧問、顧問、常任顧問、参与、理事長、副理事長、理事の推薦。
(4)その他この連盟の基本的事項
(開催)
第18条 代議員会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事長からの開催の請求があったとき。
(2)毎年1回
(3)代議員現在数の10分の3以上から、会議の目的である事項を記載した書面をもって召集の請求があったとき。
(召集)
第19条 代議員会は、会長が召集する。
(議長)
第20条 代議員会の議長は、開催ごとに代議員の推薦によりこれに当る。
(定足数)
第21条 代議員会は、代議員現在数の過半数の出席がなければ開会することができない。やむを得ない理由のため出席できない
代議員は他の代議委員を代理人として出席したとみなすことができる。
(議決)
第22条 代議員会の議事は、出席した代議員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決をするところによる。やむを得な
い理由のため出席できない代議員は他の代議員を代理人として表決を委任することができる。
第7章 理事会
(理事会)
第23条
1.理事会は、理事長、副理事長及び理事をもって構成する。
2.理事会は、この規約に定めるもののほか、代議員会に付議する事項及びこの連盟の業務に関し一般的な事項を議決する。
3.理事会は、次ぎのいずれかに該当する場合開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき
(2)副理事長及び理事現在数の10分の3以上から、会議の目的である事項を記載した書面をもって会議の招集の請求があっ
たとき。
4.理事会は、副理事長及び理事現在数の10分の3以上の出席が無ければ開会することは出来ない。
5.理事会の議事は、出席した副理事長及び理事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決をするところによる。やむを
得ない理由のため出席できない理事は他の理事を代理人として表決を委任することができる。
第8章 会計
(経費)
第24条 東京都実連の経費は、会費(加盟費、登録費、大会参加費)その他の収入をもって当てる。その金額は各会計年度毎に代
議委員会で決める。
第25条 加盟チームは、代議委員会において決めた会費を所定の期日までに納めなければならない。
第26条 東京都実連の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとし、担当理事は、決算報告を代議委員会で行わなければ
ならない。
第9章 付則
(委任)
第27条 この規約に定めるもののほか、この連盟の運営に関し必要な事項は代議員会の議決を経て会長が別に定める。
第28条 この規約を実行するために必要な細則は、理事会で決定する。
第29条 この規約は、平成15年7月1日から施行する。
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